2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○池田(真)委員 こちらは、医師法二十一条に基づいて警察署に届出をされた後、今、司法解剖等を行っているという扱いでよろしいですか。
○池田(真)委員 こちらは、医師法二十一条に基づいて警察署に届出をされた後、今、司法解剖等を行っているという扱いでよろしいですか。
警察庁におきましては、令和三年度予算におきまして、司法解剖について解剖等の嘱託を行った医師に対する謝金として約六億二千五百万円、また血液、薬毒物の検査あるいは感染症防止のための消耗品などに要する経費として約十六億三千五百万円を措置をしております。個別の解剖の内容に応じ、支払がなされているところでございます。
医療事故調査制度におきまして、解剖等の調査項目につきましては、当該医療機関が事案に応じて、事前にどの程度死因の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断していただくようお願いをしているところでございます。
第二に、基本的施策として、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに
第二に、基本的施策として、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに
あるいは、死亡時の解剖等を親としては認められない、嫌だというケースもあったりして、本当にこういうふうに劇的に減っているのかというと、なかなか悩ましいな、こう思っているわけであります。 いずれにしても、乳幼児期の子供の命を守るという観点での取組の重要性ということを、きょうは改めて私は強調したいと思っているわけであります。
今後解剖等が行われる予定と聞いておりますが、現時点では日程等の詳細は決まっていないものと詳細をしております。 なお、解剖は、今帰仁村から研究機関等に協力要請をしており、関係者立会いの下、実施する予定と承知をしてございます。 環境省といたしましては、関係機関の一つとして解剖に立ち会い、死因を始めとする専門家の所見を直接把握してまいりたいと考えているところでございます。
今後の解剖等から解明できることは環境省としてもしっかりと把握してまいりたいと、こう考えております。
御指摘のとおり、現在、今帰仁村において冷凍保管されておりますジュゴンの死体につきましては、今後、解剖等が行われる予定でございますが、現時点では、日程等の詳細は決まっていないものと承知してございます。また、この解剖につきましては、今後、今帰仁村から研究機関等に協力を要請し、関係者立会いのもとで実施する予定と承知してございます。
また、平成二十六年六月に閣議決定されました死因究明等推進計画におきまして、死因究明により得られた情報の活用として、異状死死因究明支援事業等を通じて解剖等の事例を収集、分析し、死因究明体制の充実、疾病予防、健康長寿対策等に活用していくというふうにされております。 これを受けまして、厚生労働省といたしましては、平成二十七年度より、異状死死因究明支援事業等に対する検証事業を開始しております。
○三浦政府参考人 これはあくまで警察が司法解剖等を委託している解剖医の数ということで申し上げますと、平成二十八年一月現在で、全国で約百五十名でございます。
犯罪死体については、主に刑事訴訟法を根拠法令として、検証や実況見分、それから司法解剖によって、犯罪捜査の観点から死因というものを究明する、変死体についても、刑事訴訟法それから死因・身元調査法に基づく調査等、解剖も行われておりますが、そういったことがなされる、その他死体についても解剖等がなされるということで、いずれにせよ、どの分類にされた御遺体であっても、警察が取り扱う御遺体については、解剖というものが
ただ、薬毒物検査にいたしましても、あるいは死亡時画像診断につきましても、先ほどちょっと委員がお触れになりましたけれども、警察で実施するものだけではございませんで、司法解剖等の際に執刀医があわせて実施するというものもございますし、また、死亡時画像診断につきましては、救急搬送先の病院において実施されるというものも一定数ございます。これも、各都道府県においてそれぞれ数字はまちまちということでございます。
第二に、基本的施策として、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等に係る業務に従事する人材の育成等、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明
ただ、国の側はその医療機関が行う院内調査における解剖あるいは死亡時画像診断等に対する支援の充実を図るように努めるということでまとめられておりまして、国側はそういう解剖等の部分において十分な支援を行って医療機関における調査が円滑に進むようにするという形でまとめられたということであります。
ということは、もう司法解剖等はできない、病理解剖はされたようでありますけれども。やはりそういうことも含めて、全国のいろいろな難しい症例を扱われる大学病院や、ある意味で、国立病院機構等を含めて、注意を喚起していただきたいなと、命を守るということからお願いしておきたいと思います。 では次に、通告しておりますように、この前もお聞きしましたけれども、医薬分業についてちょっとお聞きをしたいと思います。
そして、現在の方向は、今後適切に解剖等が行われる体制づくりを求めていく中で、厚労省としましても監察医制度のあり方というのを改めて検討していくという方向で今議論が進んでいる途中でございます。 以上でございます。
そこで、この二法の実施状況と司法解剖等死因究明制度に関して、まずはお尋ねしていきたいというふうに思います。 今回の質疑に際しまして、司法解剖の数というのを調査しようといたしました。
すなわち、警察が主体的に実施する解剖だけでなく、公衆衛生目的で行われる監察医解剖でありますとか、その他もろもろの承諾解剖等を含み、さらには、制定していただきました死因究明等推進法により全国の死因究明体制が整備されることへの期待も織り込んでいる、そういった数値ではないかと思います。
四月中の警察における死体取扱数は、暫定的な数値ですけれども、一万三千二百三十七体、本法に基づく解剖数が百四十八件、司法解剖等も含めた解剖数としては全体で千五百五十八件。解剖率については、一月から三月までが九・九%だったのに対して四月中は一一・八%、若干の向上はしています。
犯罪死の見逃し防止等を目的とする調査、検査、解剖等の各措置を規定した警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の本年四月の施行に向け、準備作業を進めるとともに、引き続き適正な死体取扱業務の推進を図ってまいります。 また、捜査手法、取調べの高度化について、今後とも被疑者取調べの録音、録画の試行その他必要な取組を進めてまいります。